反社会的勢力(2)密接交際者の法規定

不動産企業のコンプライアンス

アルコと反社会勢力との交際による影響について、まとめました。

  • 親元のコネクションを業務に利活用している。

反社とのかかわりの定義と、その罰則についてまとめます。

宅地建物取引業法 役員の欠格者
6.この法律若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反したことにより、又は刑法第204条(傷害罪)、第206条(障害現場助成罪)、第208条(暴行罪)、第208条の2(凶器準備集合および結集罪)、第222条(脅迫罪)若しくは第247条(背任罪)の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者7.暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律2条6号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者8.免許の申請前5年以内に宅地建物取引業に関し不正又は著しく不当な行為をした者

9.宅地建物取引業に関し不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者

出典:e-gov

つまり、宅建業法上直接の欠格者は反社会勢力の当事者や、足を洗って5年たった人ということになります。

反社会的勢力の密接交際者とは

密接交際者とは、暴力団などとの密接な関係を持っている者や、社会的に容認しがたい関係を結んでいる者のことを指します。

密接交際者に認定されると、警察の反社会的勢力のデータベースに登録されたり、銀行口座やクレジットカードが作れなくなるなどの措置が取られます。

企業にとっても、データベースに登録されるような人物や企業と関連を持つと大きなリスクを伴うので注意が必要です。

しかし、暴力団関係者などと少し話しただけだったり、一緒に写真を撮ったりするだけで密接交際者に認定されるわけではありません。

密接交際者の定義

警察が密接交際者と認定する基準には、大きく分けて3つがあります。

  • 利益供与関係にある企業や個人
  • 協力体制にある企業や個人
  • 共生状態にある企業や個人

ここでいう利益供与とは、金品その他財産上の利益を与えることを指し、たとえば反社会的勢力から、日用品を購入した場合でも利益供与にあたります。

また、利益供与がなかったとしても協力的な場合は密接交際者とみなされることがあります。

たとえば、自分名義の銀行口座を反社会的勢力に渡したり、自分名義の土地や建物を購入し、反社会的勢力へ貸したりするなどの行為が、協力体制にあたります。

最後の共生状態とは、端的にいうと「持ちつ持たれつ」の関係を指します。
反社会的勢力の事務所とわかっていながら受注していたり、反社会的勢力に関係する企業と取引しているが、長い付き合いで問題が起きていないのでそのままにしていたりするケースです。

これらの判断として警察が共通して重視しているのが「反社会的勢力だと事前に知っている」ことになります。

もし知らずに商品を購入していたり、受注していたりしても警察当局から密接交際者に認定されることはありません。

不動産企業の場合も、反社会勢力との関連性は厳しく精査され、顧客とのかかわりにおいても、契約書の1条文を割いて、細かな規定が設けられています。

古い昔の名残で、共生や利益供与関係の下、ライバルを恫喝したり、業務に動員するなど、反社とのかかわりで取引を行ったという事実が明るみに出れば、宅建業法上一発アウトで処罰対象・営業停止・資格はく奪などが待っています。

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板橋区の不動産会社・アルコ(アルコホーム)が、地元東京11区の下村博文代議士の 便宜により、数々の不法行為を行っています。 このサイトはその法的な問題点を明らかにし、腐敗の連鎖を断ち切ることを目的とします。 これまでも多数の事例をお寄せいただいております。皆様の声をお待ちしています。

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