アルコ社現社長Sの社内暴力は、本来どのような罪が適用されるのでしょうか。
●社員数人を殴ったり、暴力をふるった(空手の有段者)
暴行罪(刑法208条)
暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
傷害とは
傷害とは、他人の身体の生理的機能を毀損することをいいます。
会社内の傷害事案の典型は、従業員が他の従業員に対して殴る・蹴るなどの暴力を加えて、怪我を追わせてしまった場合です。
なお、傷害の結果、相手が死亡した場合は傷害致死罪が成立します。
傷害罪の法定刑は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金です(刑法第204条)。
傷害致死の法定刑は、3年以上20年以下の懲役刑となっています(刑法第205条)。
暴行とは
暴行とは、他人の身体に向けられた違法な有形力の行使をいいます。
会社内の暴行事案の典型は、上司が部下を叱責する際に、頭を叩く、物を投げつける、などが挙げられます。
また、従業員が同僚の従業員と口論になって、胸ぐらをつかむ、取っ組み合いとなる、なども挙げられます。
暴行罪が成立するのは、暴行された被害者が、怪我を負わなかった場合です。
怪我を負った場合には、暴行罪ではなく、傷害罪が成立します。
暴行罪の法定刑は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金です(刑法第208条)。
暴行や傷害は言うまでもなく、民事でも訴訟の対象となります。
この音声は、A社・S社長の過去の社内暴力に関する被害者の証言です。
社内で横行していた暴力の、生々しい様子がはっきり分かります。被害者の方の心の癒えることを、心から願います。
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板橋区の不動産会社・アルコ(アルコホーム)が、地元東京11区の下村博文代議士の 便宜により、数々の不法行為を行っています。 このサイトはその法的な問題点を明らかにし、腐敗の連鎖を断ち切ることを目的とします。 これまでも多数の事例をお寄せいただいております。皆様の声をお待ちしています。
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