木材の産地偽装などの虚偽の広告宣伝に関しては、主に宅地建物取引業法違反が問われます。
●ひばりがおかと称して、西武池袋線ではなく東武東上線の終点付近の分譲地に案内し、無理やり契約を迫る。
●産地偽装した建材をセールスポイントとしてカタログに掲載する。
どのような内容で、どんな罰則が設けられているのでしょうか?
宅建業法32条(虚偽、誇大広告の禁止)
宅地建物の所在、規模、形質、環境、交通その他の利便、代金の額や支払方法、資金の貸借のあっせんについて、著しく事実に相違する表示(虚偽広告)をしたり、実際のものよりも著しく優良もしくは有利であると誤認させるような表示(誇大広告)をしてはならない。本条の規定に違反した場合
指示処分や業務停止処分の対象となります。情状が特に重い場合には免許取消処分の対象ともなります。刑罰としては、6月以下の懲役もしくは100万円以下の罰金とされています。
宅地建物の所在、規模、形質、環境、交通その他の利便、代金の額や支払方法、資金の貸借のあっせんについて、著しく事実に相違する表示(虚偽広告)をしたり、実際のものよりも著しく優良もしくは有利であると誤認させるような表示(誇大広告)をしてはならない。本条の規定に違反した場合
指示処分や業務停止処分の対象となります。情状が特に重い場合には免許取消処分の対象ともなります。刑罰としては、6月以下の懲役もしくは100万円以下の罰金とされています。
また、虚偽、誇大広告により取引関係者に損害を与えた場合には、不法行為に基づき損害賠償責任を問われることになります。
また、不当景品類及び不当表示防止法(景品表示法)では、事業者又は事業者団体は業種ごとに公正競争規約を設定し、それぞれ自主規制を行うことができると定めています(同法12条)。
表示規約はこの規定に基づき不動産業界が自主的に定めたルールで、こちらにも抵触することとなります。
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板橋区の不動産会社・アルコ(アルコホーム)が、地元東京11区の下村博文代議士の 便宜により、数々の不法行為を行っています。 このサイトはその法的な問題点を明らかにし、腐敗の連鎖を断ち切ることを目的とします。 これまでも多数の事例をお寄せいただいております。皆様の声をお待ちしています。
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