産地偽装自体は不法行為として刑事責任を問われるのですが、では、産地偽装された木材の、ユーザーへのデメリット、社会的なデメリット、それが具体的にどのように行われるかについては「よくわからない」というのが一般的なお客様の答えではないでしょうか。
- 安い材木を、ブランド材と偽って施工販売した。
購入判断の際に謳われたとおりの商品を提供していない場合、改正民法では「契約不適合責任」を問われることとなりました。
契約不適合責任
あらかじめ目的物に対して取り決めた種類や品質、数量に関して、契約内容に適合しない引き渡しをおこなった場合につき、売主側で負担する責任を指します。
かつての民法では瑕疵担保責任とされていた契約不適合責任は、2020年4月施行の改正後民法で定められた制度となっており、債務不履行責任の一つとされています。
契約不適合責任によって買主は下記の4つの権利が認められることになりました。
1. 損賠賠償請求権
契約不適合によって買主が損害を被った場合には損害賠償請求をおこなうことができます。
ただし、契約不適合が売主の責めに帰すべき理由(契約不適合の理由が売主側の過失)によって生じていない場合には損害賠償の訴えが認められないこともあり、契約不適合があれば必ず主張できるものではありません。
2. 契約解除権
契約解除権を行使すれば、不適合な契約を強制的に解除することができます。契約解除が認められるかどうかは契約内容の不適合度合の大小によって判断され、不適合とされる内容が軽微である場合には、契約解除は認められず、その他救済措置のみに適用がとどまる場合もあります。
そもそも商品の受け渡しが不可能である場合や契約不適合の状態では契約の本来の目的を達成できないことが明らかな場合には民法543条によって無催告解除をおこなうことがみとめられています。
3. 履行の追完請求権
追完請求権は改正民法で新たに認められた請求内容です。契約が不適合である場合に買主が売主に対して商品の補修や代替物や不足分の納品などをおこない、当初の契約内容を追行することを請求できます。
ただし、不適合が買主の責に帰すると判断される場合にはこの請求は認められません。
4. 代金の減額請求
代金の減額の請求も改正民法で買主に認められた権利で、買主が追完の催促をおこなっても期日内に一定の対応がない場合には当初想定していた支払い代金を減額するように請求することができます。また、そもそもの追完が期待できない場合、売主が買主の請求を拒絶している場合には、それらが発覚した時点で減額請求をおこなうことが可能です。
出典:ジンジャー
木材は生育地によって強度や湿度=カビ管理、風合い、香りなど様々な差が出て、「同じ木の材質か?」というくらい別ものの性能となります。ていねいに間伐・剪定などを行いながら何十年の手間をかけて育てられる木は、価値が違うのです。
腐食やシロアリの食害を避けるために、品種を選んで使い分けるなどの方法を取ることもできます。
楽器用の材などは、「本当に良いものはもう手に入らない」という世界があるため、古いものが高騰します。この理屈はわざわざ古民家移築やリノベーション、古い材を活かして使うなどの理由にもなっています。
また、林業によって産み出されたのではない木材を濫用することが、環境破壊を招いています。
山がひとつ丸裸になると、温室効果問題だけでなく、治水、山崩れ、など地域に様々な問題をもたらします。
しかしこういった事実は肝心のお客様には伝わっていませんし、しかもこのような不正は非常に発覚しにくいものです。
こういった状況につけこみ、わざわざ山村に移住した木工家が、材料は街の材木屋から仕入れていて、それはアフリカや東南アジアなどの外国産だということが起きているわけです。
上記が、契約不適合責任の根拠です。
板橋区の不動産会社・アルコ(アルコホーム)が、地元東京11区の下村博文代議士の 便宜により、数々の不法行為を行っています。 このサイトはその法的な問題点を明らかにし、腐敗の連鎖を断ち切ることを目的とします。 これまでも多数の事例をお寄せいただいております。皆様の声をお待ちしています。


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