産地偽装という犯罪についての量刑をご説明します。
- 安い材木を、ブランド材と偽って施工販売した。
一時食品で大問題になり、行った会社は、関係者逮捕や辞職、風評が広がって経営にも大打撃となるのは、皆さん周知の通りです。
じつは不動産会社にも、建材のコストを安くして利ザヤを増やすために、カタログでは良い木を使っていると謳い、実際は違うということがあります。
産地偽装の法的な罪は非常に幅広く、以下のような罪に問われます。
産地偽装に対する量刑
- 不正競争防止法違反に問われて対法人に最高3億円の罰金。
- 刑法の詐欺罪も適用され、平成20年のミートホープ挽き肉原料偽装事件では、経営者に懲役4年の刑。
- 農林水産物の地理的表示法に違反して、ウソの産地をかたったり商標マークを偽った場合、法人には1億円以下の罰金が課される(同法31条1項2号)。
- 何年経過してから発覚しようとも、会社の信用は報道によって失墜し、社会的に葬られてしまう。
罪状とは別に、被害に遭った方への補償はどのようになっているでしょうか。
「木材産地の偽装」の補償責任
●建材や壁内施工の補償責任について
皆さんのお住まいの気密・断熱に問題が感じられる場合や、激しい結露でカビの発生個所があるなどの場合、建材使用に問題がある可能性を疑う必要があります。
施工時に謳われていた性能や材木が、その通りになっているかどうか、断熱材かと思えばゴミ!、木材の産地が異なり十分な性能を発揮できない、などの点は、施工状態を確認することで、判別ができます。
これらの行為の法的責任は、「民法」「刑法=詐欺罪」「不正競争防止法(最高3億円の罰金)」「消費者契約法」「不当景品及び不当表示防止法」「地理的表示保護制度(特定農林水産物等の名称の保護に関する法律)法人には1億円以下の罰金(同法31条1項2号)」など、実に多岐にわたる法律に抵触するものです。
●補償されるための流れ
建物内部の建材使用状況を確認し、上記の法令に抵触するような違反を確認します。
●使用者責任
販売業者は、雨漏りに関してと同様の責任を負うこととなります。
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板橋区の不動産会社・アルコ(アルコホーム)が、地元東京11区の下村博文代議士の 便宜により、数々の不法行為を行っています。 このサイトはその法的な問題点を明らかにし、腐敗の連鎖を断ち切ることを目的とします。 これまでも多数の事例をお寄せいただいております。皆様の声をお待ちしています。
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