欠陥施工(2)雨漏りの補修責任

欠陥施工

施工上の問題についての、最新の法令上の解説です。

新築家屋で雨漏りが起き、数十年にわたって修理の解決を引き延ばした。

平成19年の雨漏り訴訟の判決
「建物の基本的安全性を損なう行為」として、雨漏りは「不法行為」とみなす。」

※不法行為の責任についてはこちらもご参照ください。

「雨漏り」の問題

●雨漏りの補修責任について

以前は、雨漏りが発生した欠陥住宅において、居住者が施工会社や設計監理者に責任追訴できるのは、建物の引き渡しから10年間で、業者の規模等により補償内容はまちまちでした。

平成12年4月に施行された品確法=「住宅の品質確保の促進等に関する法律」、平成21年10月1日施行の瑕疵担保履行法(住宅瑕疵担保履行法)などにより、居住者は「住宅瑕疵担保責任保険」で、必要とする修補や賠償を受けることができるようになりました。

その結果、大手住宅メーカー、小規模の工務店などの企業規模に関係なく、居住者は保護されることになりました。

この住宅瑕疵担保保険をどう適用するかが問題となります。

さらに、平成23年の雨漏り訴訟の最高裁判決により大きく事態が変わり、施工会社や設計監理者の業務が不法行為として認められた場合は、最長で20年間、責任を問うことができるようになったのです。

この判例は世間に大きな影響を与え、現在雨漏り訴訟も一気に増加していますが、それ以前に被害に遭われた方がきちんと声を上げれば、保障してもらえる状況が整ってきました。

●雨漏りは契約不適合責任から不法行為へ

瑕疵担保責任は令和2年の民法改正施行によって「契約不適合責任」と呼称を改めましたが、雨漏りはこの契約不適合責任とみなされてきました。

ところが話は少し前後しますが平成19年の雨漏り訴訟の判決で「建物の基本的安全性を損なう行為」として、雨漏りは「不法行為」とみなされる判例が出ています。法律上、施工会社や設計監理者は交通事故の加害者などと同じ立ち位置になったことになります。

そして、建築瑕疵の内容が具体化されたのが平成23年の最高裁判決です。判決では「建物の基本的安全性を損なう行為」の内容に「漏水」が明確に示されました。

この判例の登場により雨漏りに関するこれまでの常識が大きく変わり、最長で20年間の責任追及となったのです。

● 保障されるための流れ

被害者は立証責任を果たすべく、工事会社や弁護事務所のサポートを受けてエビデンス=雨漏り事象の証跡の収集を行います。

保証されるべきは、雨漏りの起こらない状況を担保するための工事のやり直しということになりますが、再工事の最も確実かつ根本的なエビデンスは、「建築基準法違反」です。施工上この違反が見つかれば、係争抜きにスピーディーな保障への道をたどることができます。

●使用者責任

雨漏りの1次的な責任は施工業者に帰することとなりますが、不法行為においては、販売業者の使用者責任も問われます。

使用者責任とは、ある事業のために他人を使用する者(使用者)が、被用者がその事業の執行について第三者に損害を加えた場合には、それを賠償しなければならないとする使用者の不法行為責任のことをいいます(民法第715条第1項本文)

つまり、施工を受注した業者も賠償責任があるということです。

 

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板橋区の不動産会社・アルコ(アルコホーム)が、地元東京11区の下村博文代議士の 便宜により、数々の不法行為を行っています。 このサイトはその法的な問題点を明らかにし、腐敗の連鎖を断ち切ることを目的とします。 これまでも多数の事例をお寄せいただいております。皆様の声をお待ちしています。

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