欠陥施工(5)住宅の性能保障

欠陥施工

「ちゃんと生活できる家に住む」権利は、「高い買い物だから」というにとどまらず、憲法で保証された生存権に該当します。したがって、国によるのチェック・保証を促す制度は年々、その充実度を増しているのです。

ぜひ行動を起こすことが勧められるのですが、何か問題があっても、周囲からはなかなか具体的な実態が把握できないため、家の持ち主が専門的な協力を得てその状況を調べ、専門家の評価を入手し、問題点を証明するのが一番です。
そこでいま、頼りになるのが「住宅性能表示」制度です。

住宅性能表示制度

住宅性能表示は、平成12年4月1日に施行された住宅の品質確保の促進等に関する法律(以下、「品確法」)で定められた住宅性能表示制度に準拠したサービスです。国が定めた統一の基準で、住宅の性能を評価し、表示をします。

一戸建て住宅は10分野23事項のうち、7事項が必須事項、残りは選択事項となり、申込み事項に応じて住宅の性能をチェック依頼ができます。評価は、法律に基づいた共通のルールである「日本住宅性能表示基準」と「評価方法基準」に基づいて行われます。

このサービスは、新築だけでなく既存住宅にも適用開始されており、建設住宅性能評価書が交付されている住宅については、トラブルが生じた際に指定住宅紛争処理機関(各地の弁護士会)に紛争の処理を申請することができるようになりました。

施工者及びその使用者の契約適合責任期間、いわば時効ですが、10年の義務となっていたものが、不法行為と認められた場合20年に延長となりました。

「日本住宅性能表示基準」「評価方法基準」

以下、10分野33事項の性能について評価・表示を行います。
●:必須事項 ○:選択事項 -:一戸建て住宅の場合、評価がないもの

評価分野 評価事項 一戸建て 共同住宅等
1. 構造の安定に関すること 1-1 耐震等級(倒壊等防止)
1-2 耐震等級(損傷防止)
1-3 その他
(地震に対する構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止)
1-4 耐風等級
(倒壊等防止及び損傷防止)
1-5 耐積雪等級
1-6 地盤又は杭の許容支持力等及びその設定方法
1-7 基礎の構造方法及び形式等
2. 火災時の安全に関すること 2-1 感知警報装置設置等級(自住戸火災時)
2-2 感知警報装置設置等級(他住戸等火災時)
2-3 避難安全対策(他住戸等火災時・共用廊下)
2-4 脱出対策(火災時)
2-5 耐火等級(開口部)
2-6 耐火等級(開口部以外)
2-7 耐火等級(界壁及び界床)
3. 劣化の軽減に関すること 3-1 劣化対策等級(構造躯体等)
4. 維持管理・更新への配慮に関すること 4-1 維持管理対策等級(専用配管)
4-2 維持管理対策等級(共用配管)
4-3 更新対策(共用排水管)
4-4 更新対策(住戸専用部)
共同住宅及び 長屋のみ
5. 温熱環境・エネルギー消費量に関すること 5-1 断熱等性能等級
5-1or2必須

5-1or2必須
5-2 一次エネルギー消費量等級
6. 空気環境に関すること 6-1 ホルムアルデヒド発散等級
6-2 換気対策
6-3 室内空気中の化学物質の濃度等
建設のみ

建設のみ
7. 光・視環境に関すること 7-1 単純開口率
7-2 方位別開口比
8. 音環境に関すること 8-1 重量床衝撃音対策
8-2 軽量床衝撃音対策
8-3 透過損失等級(界壁)
8-4 透過損失等級(外壁開口部)
9. 高齢者等への配慮に関すること 9-1 高齢者等配慮対策等級(専用部分)
9-2 高齢者等配慮対策等級(共用部分)
10. 防犯に関すること 10-1 開口部の侵入防止対策

ご参考:住宅性能評価・表示協会公式サイト

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