正当な理由なく従業員を辞めさせることは、不当解雇にあたります。
●前の会社から独立してアルコ社の前身を作り、直後にほかのメンバー7人を解雇した。
不当解雇に関しては労働契約法に以下のような規定があります。
労働契約法第16条
「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。」
「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。」
出典:労働契約法第16条
ここで重視されるのは解雇の理由ですが、客観的にこのケースでは、どのように理由を付けたとしても正当な理由として扱われるのは難しいと言わざるを得ません。
不当解雇の判決でどうなる?
(1)従業員を復職させなければならない
「解雇が無効となる」というのは、「解雇ははじめからなかったのと同じことになる」という意味です。つまり、解雇された従業員と会社は現在も雇用契約が続いていることになります。
その結果、会社は従業員を復職させ、給与の支払いを再開する義務を負います。
(2)解雇期間中の給与をさかのぼって支払わなければならない
会社は解雇の後、当然、解雇した従業員に給与を支払っていません。しかし、不当解雇と判断されると、解雇ははじめからなかったのと同じことになるので、「会社が従業員を解雇した後、従業員に給与を支払わなかった期間」について、さかのぼって、会社は従業員に給与を支払う義務を負います。
このように、解雇が不当解雇であると判断された場合、会社は「従業員を復職させ、給与の支払いを再開すること」と「解雇後の従業員に給与を支払わなかった期間についてさかのぼって給与を支払うこと」を義務付けられます。
このうち、後者の「解雇後の従業員に給与を支払わなかった期間についてさかのぼって給与を支払うこと」については、「バックペイ」と言われます。
労基法違反の解雇
このほかに、会社が労働基準法に抵触した理由の解雇が、不当解雇とみなされるケースがありますが、本件では該当しないので割愛します。
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板橋区の不動産会社・アルコ(アルコホーム)が、地元東京11区の下村博文代議士の 便宜により、数々の不法行為を行っています。 このサイトはその法的な問題点を明らかにし、腐敗の連鎖を断ち切ることを目的とします。 これまでも多数の事例をお寄せいただいております。皆様の声をお待ちしています。
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